講習会から出猟まで、8つの手順。条文と公式の案内つき。
手順1・2・4・5の窓口は住所地の警察署
講習を受け、考査(筆記)に合格 → 講習修了証明書
出典銃刀法 第5条の3第1項銃刀法 第5条の2第1項第1号警察庁「猟銃・空気銃所持許可の手続」(PDF)警視庁「猟銃等講習会」
射撃教習を受ける資格の認定を申請(銃の種類ごと)
射撃場の銃で扱い方と射撃を習う → 教習修了証明書
出典銃刀法 第9条の5第1項銃刀法 第5条の2第3項第5号銃刀法 第5条の4第1項警察庁「猟銃・空気銃所持許可の手続」(PDF)
譲渡等承諾書を添えて申請。銃は許可のあとに受け取る
出典銃刀法 第4条の2第2項銃刀法 第5条の2第2項第1号銃刀法 第4条の3第1項銃刀法施行規則 第83条警視庁「猟銃・空気銃の所持許可申請」警視庁「申告書の導入」警察庁「猟銃・空気銃所持許可の手続」(PDF)
受け取って14日以内に警察署で確認を受ける
知識・適性・技能の試験に合格 → 狩猟免状
出典鳥獣保護管理法 第39条第2項鳥獣保護管理法 第40条第1号鳥獣保護管理法 第44条第1項環境省「狩猟免許を取得する」環境省「都道府県別申請先」
都道府県ごと・猟期ごとに登録、狩猟税を納める
出典鳥獣保護管理法 第55条第2項鳥獣保護管理法 第58条第3号鳥獣保護管理法施行規則 第67条第2項第1号環境省「狩猟者登録をする」
猟期と場所を確かめ、登録証と許可証を持って出る
出典鳥獣保護管理法 第2条第10項鳥獣保護管理法 第62条第1項鳥獣保護管理法 第62条第2項銃刀法 第24条第1項銃刀法 第10条の2第1項環境省「狩猟制度の概要」
国指定鳥獣保護区などの範囲は まとめてくらべて 狩猟マップ でも(狩猟してよい場所を示す地図ではありません)。
改正前から持っている人の扱いは警察署で確認を。警察庁「銃刀法が改正されました」
確認日:2026年10月22日